イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
イ. 門限:なし
ロ. フロントサービス:24時間
ハ. エクスチェンジサービス:なし
イ. 朝食 7:00~9:30(2階レストラン)
ロ. 昼食 11:30~14:00(1階割烹 山海)
ハ. その他の飲食等 10:00~17:00(1階ラウンジ)
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
内訳 | ||
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利用客が 支払うべき 総額 |
宿泊料金 | 【1】基本宿泊料(室料(及び室料+朝食等の飲食料)) 【2】サービス料(【1】×10%) |
追加料金 | 【3】追加飲食(【1】に含まれるものを除く) 【4】サービス料(【3】×10%)) |
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税金 | 消費税 |
備考
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 | |||||||
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契約申込人数 | 不泊 ・ 当日 |
前日 | 前2日 | 9日前 | 30日前 | ||
一般 | 14名まで | 100% | 80% | 30% | - | - | |
団体 | 15~99名まで | 100% | 80% | 50% | 20% | - | |
100名以上 | 100% | 80% | 50% | 30% | 10% |
備考